(4) 前3号に定めるもののほか、中高層建築物で5階を越える建物又は高さ1 5メートル以上の建物の屋上には、10メートル間隔以下に丸環(直径100 ミリメートル以上)を設けること。
上記は、とある地域の消防関係施設指導要綱の抜粋であるが、丸環が消防法で設置を義務付けられているという説明である。(詳しい事を知りたい方は各自調査されたし)
おそらく火事の時に消防隊員さんが救助作業に使う為だと思う。たぶん。
私達もブランコ作業の時に使用させてもらったりしますがブランコ用に設置されているとは思っていません。
しかも、たまに抜けたという話も聞きますのであまり信用もしていません。おそらく取付け方を間違っていたのだと思います。埋め込み部分のアンカーなどを省略していたものを見かけた事がありますので。
正式に丸環を使う事態にならない事を祈りますが、あまりにも使われていないせいなのか今や巷ではブランコ用のものという認識が広がっている様子。
いずれにせよ我々は丸環周辺が爆裂している時はしっかり補修するように心掛けています。
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